私的


自主映画をYouTubeにアップするにあたり、JASRAC管理楽曲を使っているものがあったのでJASRACとレコード会社に問い合わせてみた。JASRACは現在、YouTubeと「包括的な」許諾契約を取り交わしており、投稿される動画にJASRAC管理楽曲を利用することについて、個別の申請は不要という事だった。但しJASRACが管理しているのは「曲/歌詞」だけなので、自作のMIDIや自身で演奏して収録した音源などを
使用した音声データならOKだが、市販のCD音源は許諾範囲に含まれませんとの事。市販CDなど第三者製作の音源(既成音源)を利用する場合は、著作隣接権を持つレコード製作者、実演家等に許諾を得なければならないそうだ。レコード会社は「オフィシャルなもの以外のインターネット上での使用は動画共有サイトに限らず、ご使用をお断りさせていただいております」という事で、投稿される動画に市販のCD音源を利用する著作隣接権は認めていなかった。
YouTubeには自分が使いたい市販されている楽曲の音源もアップされていたが、そのページではiTunesで楽曲を販売できるようになっていた。これがオフィシャルな使用にあたるのかな。アップ主はそういう契約をレコード会社と結んだのだろうか。部分使用されているものでもダウンロード契約ってできるのかな。
JASRAC著作隣接権保持者への使用許可申請もやってくれたらいいのになと思った。人手が足りないのだろうが。